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消費税重要改正項目論点整理
~居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の取扱いを中心に~
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- 開催日時
- 2022/09/02(金)
15:00~17:00(開場14:30)
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- 主な内容
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- 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の取扱い
- 居住用賃貸建物の定義
- 課税賃貸収入がある場合の仕入税額控除
- 譲渡した場合の仕入税額控除
- その他の改正項目
- 住宅の貸付けに係る非課税取引の範囲
- 課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期
- 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合 ほか
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- 講師
- 橋詰税理士事務所 橋詰 悠一 先生
- for account
- for business
- for finance
- for insurance
- for medical welfare
- for university
- for government
理解していないとリスクが大きい居住用賃貸建物の取得等に係る
仕入税額控除の取扱いのほか直近3年間の消費税法の重要改正項目を確認
令和2年度改正により居住用として賃貸する建物の購入等については原則として仕入税額控除ができないこととされました。一方、当該建物について、事務所用として賃貸した場合や譲渡した場合などは、当該賃貸等から生じた課税売上高に対応する部分の仕入税額控除が事後的に認められます。
事業者の納税額計算に大きな影響を与えるリスクの大きい規定ですのでしっかりと理解をしておく必要があります。
その他、直近の3年間の改正項目のうち重要な項目を一通り確認します。
PROGRAMプログラム
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- 1. 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の取扱い
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- ①居住用賃貸建物の定義
- ②課税賃貸収入がある場合の仕入税額控除
- ③譲渡した場合の仕入税額控除
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- 2. その他の改正項目
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- ①住宅の貸付けに係る非課税取引の範囲
- ②課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期
- ③免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合 ほか
※プログラムは変更となる場合があります。
EVENT GUIDE開催要項
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- 日程
- 2022/09/02(金) 15:00~17:00(開場14:30)
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- 会場
- Zoomを使用したオンラインセミナー
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- 料金
- 無料
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- お問い合わせ
- ㈱ビズアップ総研 TEL: 03-3569-0968
講師
- 橋詰税理士事務所 橋詰 悠一 先生 大学卒業後、 大手専門学校税理士講座の専任講師として5年間勤務、税理士法人勤務を経て2010年に税理士登録、2017年独立開業し現在に至る。中小企業の税務顧問業務に携わるとともに税理士会等におけるセミナー講師、書籍の執筆及び税務雑誌への論文の寄稿等を精力的に行う。
APPLICATIONお申し込み方法
- お願い事項
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- セミナーのお申込みは開催日の前日までにお願いします。
- 講座開始1週間前までにZoomのミーティングID、パスワードを記載したメールをお送りいたします。
迷惑メールフォルダに送られている場合もございますので、そちらも一度ご確認いただければ幸いです。
5日前になってもメールが届かない場合は、お手数ですが弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 - 講義の録音・録画はご遠慮願います。
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