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激変する民事信託実務の最新動向
~常識だったはずの「信託口口座」はもはや不要に!?~
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- 開催日時
- 2022/04/05(火) 14:00~16:00(開場13:30)
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- 主な内容
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- 「信託口口座」は必要か?
- 「信託口口座」の開設を断る動きが一部の金融機関で広まっている
- 信託を使った節税手法は本当に活用できるか?
- 不動産取得税軽減スキームの可否
- 信託と贈与について
- 受託者は「借金」ができるか?
- その他の論点
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- 講師
- よ・つ・ば親愛信託総合事務所 司法書士 河合 保弘 先生
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- for business
- for finance
- for insurance
- for medical welfare
- for university
- for government
たくさんの「常識」や「通説」が激変しつつある民事信託
最先端の実務や事例を多数ご紹介します!
小泉構造改革で誕生した現行信託法により、民事信託がスタートして約15年。その間で常識として定着したもののひとつが「信託口口座」です。
もともと信託口口座を開設してくれる金融機関は限定的でしたが、最近になってもともとは信託に理解のあった金融機関が口座開設を拒否する動きも出ており、常識が一気に変わりつつあります。
こうした状況の変化が起こりつつある背景と、その対処法についてお伝えします。
PROGRAMプログラム
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- 1. 「信託口口座」は必要か?
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- 「信託口口座」の開設を断る動きが一部の金融機関で広まっている
- 信託法上の規定をチェック(分別管理義務)
- 信託口口座でなくても「分別管理義務」をクリアする方法
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- 2. 信託を使った節税手法は本当に活用できるか?
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- 不動産取得税軽減スキームの可否
- 受益権の「複層化」
- 「受託者借入」をして相続債務を増やすスキームの可否
- 「損益通算」について
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- 3. 信託と贈与について
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- 信託財産は贈与してはいけない?
- 贈与の方法1:受益権の贈与
- 贈与の方法2:受益者変更権者の活用
- 贈与の方法3:信託財産の贈与
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- 4. 受託者は「借金」ができるか?
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- 信託財産を修繕するために、受託者が借り入れを行うケース
- 信託財産責任負担債務とは?
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- 5. その他の論点
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- 信託契約書は公正証書にすべきか
- 受託者の「善管注意義務」 ほか
※プログラムは変更となる場合があります。
EVENT GUIDE開催要項
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- 日程
- 2022/04/05(火) 14:00~16:00(開場13:30)
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- 会場
- Zoomを使用したオンラインセミナー
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- 料金
- 無料
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- お問い合わせ
- ㈱ビズアップ総研 TEL: 03-3569-0968
講師
- よ・つ・ば親愛信託総合事務所 司法書士 河合 保弘 先生 平成5年、司法書士登録。予防法務やリスクマネジメント、個人の財産管理のための民事信託、遺言等の設計等の専門家として活躍。特に民事信託については、パイオニアとして数多くのコンサルティング案件に関与してきた。講演、出版の実績も豊富で、著書は実に25冊以上にものぼる。よ・つ・ばグループ協同組合親愛トラスト顧問。
APPLICATIONお申し込み方法
- お願い事項
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- セミナーのお申込みは開催日の前日までにお願いします。
- 講座開始1週間前までにZoomのミーティングID、パスワードを記載したメールをお送りいたします。
迷惑メールフォルダに送られている場合もございますので、そちらも一度ご確認いただければ幸いです。
5日前になってもメールが届かない場合は、お手数ですが弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 - 講義の録音・録画はご遠慮願います。
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