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高度税務

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ケーススタディで学ぶ 暗号資産の会計と税務

ケーススタディで学ぶ 暗号資産の会計と税務

ケーススタディで学ぶ 暗号資産の会計と税務

2016年の資金決済法の改正により、暗号資産(仮想通貨)が決済手段として正式に定義されたことを受け、会計や税務の世界でも様々な法整備が進められてきました。
今後、暗号資産がどのような経緯で社会に定着するのか、あるいはしないのか。 その先行きは不透明ですが、少なくともインターネットビジネスの世界においては、決済手段としての活用も一部で進みつつあります。
本セミナーでは、暗号資産に関する会計における取扱い、税務(法人税、消費税、所得税)における取扱いを、様々な事例を想定しながら検証・解説していきます。

プログラム

1. 暗号資産とは何者か?
  1.  ・ 法定通貨とビットコインの比較
  2.  ・ 暗号資産に関する法整備の状況 ほか
2. 法人取引に関する取扱い(会計、税務)
  1. ● 暗号資産の取得・生産に関する課税関係
  2.  ・ 売上の対価として暗号資産を受け取った場合(円建取引の場合)
  3.  ・ 販売所から購入した場合と取引所から購入した場合の違い
  4.  ・ 信用取引を行なった場合 ほか
  5. ● 保有・使用に関する取扱い
  6.  ・ 企業が保有する暗号資産の科目と期末換算方法
  7.  ・ 仕入れの対価を暗号資産で支払った場合(円建取引の場合)
  8.  ・ 給与を暗号資産で支払った場合
  9.  ・ 役員給与を暗号資産で定額支給した場合
  10.  ・ 海外子会社に対し、国内で購入した暗号資産を貸し付けた場合
  11.  ・ 暗号資産払いの領収書に印紙は必要か
  12.  ・ 企業が保有する暗号資産に係る決算書の個別注記表への記載 ほか
  13. ● 売買・移転に関する取扱い
  14.  ・ 企業が保有する暗号資産を取引先で売却した場合と、販売所で売却した場合の違い ほか
3. 個人取引等に関する取扱い
  1.  ・ 投資目的で保有するビットコインを売却した場合
  2.  ・ ビットコインから分裂したビットコインキャッシュを売却した場合
  3.  ・ 暗号資産の売却損益と他の所得との損益通算の可否
  4.  ・ ビットコインで支払いをした場合に、含み益(含み損)がある
  5.  ・ 保有するビットコインがハッキングにより盗難された場合
  6.  ・ 不正送信被害による補償金の取扱い
  7.  ・ 暗号資産の取得価額が不明な場合の取扱い
  8.  ・ 暗号資産を低額譲渡した場合の取扱い
  9.  ・ 暗号資産の売買で生計を立てている個人の売買損益の所得区分
  10.  ・ 個人の消費税の納税義務者判定
  11.  ・ 国外財産調書、財産債務調書への暗号資産の記載方法

※当日のプログラムは変更となる場合があります。

開催要項

日 程 2020/06/04(木) 13:30~16:40(受付開始13:00)
会 場 ビズアップ総研 セミナールーム
(東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10F) LIVE配信(生放送)
料 金 ●LIVE配信受講
エグゼクティブ会員様、プレミアム会員様、高度税務研究会会員様・・・無料
Webセミナー会員様、その他研究会会員様・・・11,000 円(税・テキスト代込) 無料
会員様以外・・・16,500 円(税・テキスト代込) 5,500 円(税・テキスト代込)
お問い合わせ ㈱ビズアップ総研(担当:小西) TEL: 03-3569-0968
講師

高橋 健悟 先生

高橋健悟税理士事務所 所長 税理士 高橋 健悟 先生

1973年東京生まれ。1997年明治学院大学経済学部卒業。2004年より税理士事務所で勤務。上場子会社、外資系子会社、その他業種、法人・個人を問わず、税目横断的なアドバイスを得意とする税理士事務所にてマネジャーを担当。2014年に高橋健悟税理士事務所を開設し、中小企業の税務顧問、外資系企業のスタートアップなどに従事している。

藤原 琢也 先生

Taxac 藤原琢也税理士事務所 所長 税理士 藤原 琢也 先生

1975年東京生まれ。2002年東洋大学大学院法学研究科修了。同年3月より都内税理士事務所で勤務。創業時のベンチャー企業から上場会社の子会社まで、様々な規模や業種の法人業務に関与。その後、都内の税理士事務所へ転職し、税務だけでなく、法人の業務フロー構築や経営計画書の作成等といったコンサルティング業務を中心に幅広く担当。2009年2月、藤原琢也税理士事務所を開設、中小企業の税務顧問やセカンドオピニオンなどを中心に業務を行っている。

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  • ・それ以降のキャンセルのお申し出、および当日のご欠席の場合は有料(受講料と同額)となり受講料のご返金はいたしかねます。
  •  ※代理の方のご出席は受付けいたします。
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